象者

対 次の方が対象となります。 1)75歳以上の方 2) 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障がいのある方(認定基準については、旧老人保健制度と同様) これらの方々(生活保護を受けている方は除く)は平成20年3月末まで、国民健康保険や被用者保険などの医療保険に加入しながら、老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からはそれらを脱退し、後期高齢者医療制度に加入することとなります。 ただし、65歳から74歳までで一定の障害のある方については、お住まいの市町村の担当窓口で加入の手続が必要となります。