医療を受けるためには

  今までは、加入されている国民健康保険や被用者保険などの被保険者証と一緒に、お住まいの市町村から交付される老人保健制度の医療受給者証を、病院等の窓口で提示して医療を受けていましたが、平成20年4月からは、各地域の後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を提示することによって医療を受けることができます。