保険料賦課に係わる所得把握

  1か月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されるなど、現行の老人保健制度と同様の医療給付を受けることができます。 また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額医療・高額介護合算制度)が新たに設けられます。