被保険者証・被保険者資格証明書

被保険者証 後期高齢者医療の被保険者には、個人単位で「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。 被保険者が保険料を滞納した場合には、滞納者と接触し、窓口での保険料納付を働きかける機会を確保する等の観点から、国保と同様、通常と比較して有効期間の短い被保険者証(短期証)が発行されます。 被保険者資格証明書 滞納発生後1年を経過した滞納者に対しては特別な事情のない限り、国保と同様に被保険者証の返還を求め、「被保険者資格証明書」の交付がなされます。 ※「特別な事情」とは、被保険者がその財産に災害・盗難にかかったこと等の事情をいう。 ※資格証明書の交付を受けた場合、医療機関の窓口では、いったん医療費の全額を支払い、後に運営主体(広域連合)から保険給付相当額の償還を受けることとなります。